診療報酬改定 医療事務

診療報酬改定 医療事務

稲毛整形外科 医療事務

診療報酬改定

 2年毎の診療報酬改定により各診療内容の点数(価格)にとどまらず,計算方法から変更されるため,同一診療内容においても改定月前後で請求額が異なることがあります.稲毛整形外科では保険診療を行っており,健康保険から医療機関に支払われる診療報酬点数表に基づき,正確に請求させていただいております.不明な点は当院受付にて,ご遠慮なくおたずねください.
 整形外科領域における主な診療報酬改定内容については下記ご参照ください.

  • 平成20年度診療報酬改定(2008/4)
  • 勤務医の負担軽減策として診療所で午後6時以降は夜間診療として,夜間早朝等加算が加わります.可能な方にはお早目のご来院をお願いしております.
  • 外来管理加算は,他科と比べて,処置や検査が少ない内科の再診料をかさ上げするため,元は内科再診料として作られたものです.それがいつの間にか何もしない加算となってしまったもので,今回,意義付けの見直しがされ,丁寧な診察(5分程度の診察)が必要となりました.(2008/3)
  • 平成19年4月の疾患別リハビリテーション料の一部見直しにより導入さ れた逓減制や医学管理料について,患者一部負担がリハビリテーションを受 ける時期により異なってくるなど患者にとって分かりにくいとの指摘がある ことから見直しが行われました.各疾患別リハビリテー ションの算定日数上限を超えたものについては,1か月当たり13単位ま で算定可能に.リハビリテーション総合計画評価料は毎月1回を算定可能となります.(2008/2)
  • 画像診断ではデジタル映像化処理加算(銀塩フィルムの代わりにデジタル化を進めるため昭和63年4月から点数化され,20年がかりで推進してきました.)がデジタル加算(CR)の普及率が70%を超えたことでその役割を終え,電子画像加算として画像の管理を電子化(ファイリング保管)する施設に加算をつけ,フィルムレス化を推進.(2008/2)当院では開院当初よりのレントゲン(CR),MR画像を電子保管しております.
  • 不評のリハビリ日数制限に関して,特例部分(脳血管障害などの重症例)などが変更されましたが,一般整形外科ではあまり変更はありませんでした.(2007/10)
  • 健康保険から医療機関に支払われる平成18年度診療報酬改定により,リハビリの算定方法が改正され,特例を除き,同一病名で受けられるリハビリの日数が発症後150日までに制限されました.120日を越えると診療点数が減額さます.(2006/4)
  • 平成16年度診療報酬改定により,継続管理加算が新設され,月初めの診察時のみ50円上乗せされています.同じ治療内容でも月初めの1回のみ会計が変わります.(2004/4)
    (このわかりにくい制度は2年で廃止されました.)
  • 平成14年度診療報酬改定により,再診料,リハビリ料の逓減制が導入され,同一診療内容でも月の何回目の受診かで再診料は4段階,リハビリで3段階の設定がされ,毎回請求額が変わります.(2002/4)
    (このわかりにくい制度も2年で廃止されました.)
  • 平成12年度診療報酬改定により,外来管理加算が増額され,アイシング等,目に見える処置を行った方より,なにも処置をせず,診察のみ行った方のほうが高くなっています.(2000/4)
    (患者様には説明しにくい制度ですが,現在も継続しています.(平成20年度診療報酬改定にて減額,算定用件,診察内容の具体例が示されました.))

 稲毛整形外科では上記保険制度に基づき請求し,主な内訳のわかる領収書を発行しております.